障害年金受給への道のりと、その後の生活

パートナーの発達障害当事者が障害年金を受給するまでの道のりとその後の生活について綴っていきます

障害年金の所得制限について

障害年金を受給するにあたって、

所得制限はあるのだろうか・・・。

そう思って色々調べてみました。

実は、

障害年金は年金保険料を納めていることを前提とした制度のため、

所得による制限はありません。

家族の収入も無関係なのです。

 

ただし障害基礎年金には例外が二つあります。

 

①20歳になる前に、

障害の原因となる病気やケガで初めて病院に行った日(初診日)があり、

その初診日に厚生年金に加入していない場合。

(知的障害など先天性障害も含まれます)

②特別障害給付金を受ける場合。
(特別障害給付金は、国民年金が強制加入ではない時代に、

初診日に任意加入していなかったことで

障害年金の対象とならない方のための救済制度です)

 

上記2つに当てはまる場合は所得制限がありますが、

当てはまらない場合は所得制限はありません。

障害基礎年金には上記の所得制限がありますが、

障害厚生年金には所得制限はありません。

 

なので20歳以上の人で

国民年金または厚生年金に加入してる人が

障害年金の受給者になった場合には、

所得制限はないのです。

少しびっくりしましたが、

よくよく考えれば納得です。

金保険料を納めているということは、

保険料を納めていることで、

誰にでも受給する権利があるということです。

医療保険や傷害保険、生命保険などと同じですよね。

保険金詐欺とか不正受給でなければ、

保険料を納めている限り、

所得制限なく受給可能なのです。

なので収入が多すぎて諦めている人も中にはいるかもしれないですが、

その心配はありません。

障害があってたくさん稼げている人は少ないと思うので、

そのような方は少ないとは思いますが、

障害年金を受給しているからといって、

仕事をしてはいけないということはないのです。

ポンさんは障害厚生年金2級なので、

継続して就業が可能になれば、

3級になる可能性はありますが、

打ち切られる心配は

現時点ではしなくても良いと思います。

ただ障害の程度が軽くなったり、

フルタイムで継続的に働けると、

次回の更新は難しくなるのかもしれませんが、

収入による打ち切りはないでしょう。

この先良い仕事が見つかって、

継続的に仕事が出来るようになれば、

障害年金を受給するよりも

経済的にも精神的にも安定する為、

障害年金は現時点では生活費という存在ですが、

もし仕事が続かなければ、

この先も継続して受給していかなければならないし、

きっちりと年金保険料を納めているので、

受給する権利はポンさんにはあるということです。

少しでも参考になれば幸いです。

 

最後までお読み頂きありがとうございます。

質問などありましたら、

私に分かることであればお答えしますので、

コメント頂ければと思います。

週末メインでブログをやっている為、

返事は遅れると思いますが、よろしくお願いします。

 

やすこ