障害年金受給への道のりと、その後の生活

パートナーの発達障害当事者が障害年金を受給するまでの道のりとその後の生活について綴っていきます

自立支援医療(精神通院医療)制度について

発達障害などの精神疾患で通院されている方は

ご存じかもしれませんが、

自立支援医療(精神通院医療)制度というものがあります。

 

これは、

 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症
精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患てんかんを含む。)を有する者で、
通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、
その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

厚生労働省HPより)

 

この制度によって金銭的な負担が軽くなるので、

継続した通院が可能になります。

 

ポンさんは発達障害と診断されてから

6か月後の手帳の申請と同時に申請しました。

自立支援医療(精神通院医療)制度は

診断書さえ書いて貰えれば、

申請したその日から適用されます。

なので、ポンさんは

診断書を書いて貰った当日に役所に申請にいきました。

その日の診察も対象にする為です。

私たちの住む自治体では本人の負担は

国保の場合は0割負担

社保の場合は1割負担

となります。

大体の自治体が1割負担が多いので、

0割負担というのはかなり助かります。

特にインチュニブは高価なので、

1割負担でも結構な金額になる為、

3割負担なんかとんでもないです。

それだけで通院を諦めてしまうことになりかねません。

金銭的な負担は精神的にもしんどいですもんね。

 

自立支援医療の申請は役所で行います。

加入している保険や自治体によって異なると思いますが、

申請時に必要なものは、

 

・申請書(窓口で貰えます)

・医師の診断書

・同意書兼世帯状況申出書(窓口で貰えます)

・健康保険証の写し

・市町村民税課税証明書(転入転出などの住民票の状況により必要な場合がある)

 

家族で国保に加入している場合や、

全員分の健康保険証の写しが必要

家族で社保に加入している場合は、

本人と被保険者の保険証の写しが必要

 

必要なものは、自治体や保険の加入状況や住民票の状態によって変わるので、

詳しくは申請前に窓口に電話などで確認してください。

何度も窓口に行くのは面倒ですもんね。

 

あと、申請時には医療機関名と薬局名が必要なので、

メモ程度で大丈夫なので持参していきましょう。

登録できる医療機関と薬局は原則は1つずつです。

主治医が治療上必要と認め、

その医療機関では行えない治療がある場合には、

「従たる医療機関」を適用することが可能なようです。

 

自立支援医療は手続きが完了するまでは、

窓口負担は3割(保険証があれば)となります。

その後受給者証が手元に届けば

その分は返金されますので、ご安心ください。

受給者証は医療機関に届く自治体もあるようなので、

自宅に届かない場合は医療機関に聞いてみましょう。

ポンさんの場合は2ヶ月か3ヶ月くらいかかりました。

少しでも金銭的な負担が軽くなるように、

申請が出来る状況であれば

申請することをおすすめします。

 

余談ですが、

ポンさんは文章を読むのが得意ではないので、

最後まで読まずに先走ることが多いです。

発達障害の特性なのかもしれません。

出来れば最後まで読んで

しっかり理解してから行動に移してほしいのですが、

完全に私任せな部分があり、

任せた上に更に私が間違えると文句を言ってきます。

そういう時は本当に悲しくなりますが、

耐えるしかないんですよね。

もう少し自立して貰えるように

私も頑張らないといけないですね。

 

最後までお読み頂きありがとうございます。

質問などありましたら、

私に分かることであればお答えしますので、

コメント頂ければと思います。

週末メインでブログをやっている為、

返事は遅れると思いますが、よろしくお願いします。

 

やすこ