障害年金受給への道のりと、その後の生活

パートナーの発達障害当事者が障害年金を受給するまでの道のりとその後の生活について綴っていきます

障害年金の申請に必要な書類について

障害年金で必要な書類についてですが、

障害年金の申請は1回で終わる人がいないと言われるほど、

大変です。

書類の不備や不足などで、

複数回年金事務所に足を運ばなければいけないです。

ポンさんは3回目で無事に申請が完了しましたが、

当時は一緒に住んでいなかったので

書類は私が作成したのですが、

年金事務所には1人で行っていました。

かなり大変だったと思います。

私もその度に不備を指摘され、書類を修正しました。

一番大変だったのは、

後日記事にしますが、初診日が変更になったことですね。

なので「病歴・就労状況等申立書」の修正がかなり大変でした。

また初診日の変更によって初診日を証明する書類も

再取得する必要がありましたので、

費用も無駄に掛かってしまいました。

 

以下、障害年金の申請に必要な書類です。

 

・年金請求書(年金事務所でもらえます)
・診断書(医師にお願いして作成してもらいます)

  ↑3か月以内に作成されたもの

・年金手帳(基礎年金番号を確認する為)
障害年金の初診日に関する調査票(発病日や初診日を確認する為)

・受診状況等証明書(初診日を確定するための書類)

・受診状況等証明書が添付できない申立書 

・初診日証明書類の利用希望申立書 

・病歴・就労状況等申立書

(発病から初診までの経過やその後の受診状況や就労状況について記入する書類です。)

・受取り金融機関の通帳など

 

ご家族やお子さんがいる場合

・戸籍謄本

・世帯全員の住民票

・子の収入が確認できる書類

 

上記に記載した以外にも障害の状況や家族構成によって

必要な書類が変わりますので、

詳しくは年金事務所に確認をお願いします

「受診状況等証明書」が入手できた場合は

の書類は不要となります。

ポンさんの場合は幸い「受診状況等証明書」も入手でき、

理解のある医師の「診断書」も入手できましたが、

診断書を書くのを嫌がる医師もいるようです。

また発達障害がある方は自分自身で

「病歴・就労状況等申立書」を作成することは

難しいかもしれないです。

ポンさんは私がポンさんの話を基に作成しましたが、

めちゃくちゃ大変でした。

私は文章を書くのが好きな方なので、

分かりやすく、相手に伝わりやすい文面を心がけて

しっかりと期間を分けて書きました。

それでも年金事務所の窓口で対応してくれた

社労士さんからダメ出しを2回ほど受けて、

修正しました。

社労士さんのおかげで最後は完璧なものが出来たと

自分では思っています(笑)

具体的な記載方法なども後日記事にしたいと思っています。

年金請求書については障害の種類によって変わるのですが、

窓口で貰えるので、きちんと伝えれば大丈夫です。

診断書も障害によって様式が異なりますが、

よっぽどできの悪い医師でなければ大丈夫です。

初診の病院がなくなっていたり、

期間が前過ぎてカルテが破棄されていた場合に

初診日を証明することが難しくなってしまうので、

そういう時は社労士さんにお願いするのが良いと聞きました。

極力、社労士さんには頼みたくないのが本音ですが、

初診日を証明できない時は、

2番目に受診した病院→3番目に受診した病院・・・

と辿っていかなければならないようです。

カルテが破棄されていても通院記録などが残っていれば、

初診日の証明として有効になる場合もあるみたいです。

初診の病院がなくなっていても諦めないで下さい。

ポンさんも初診日が変わるかもしれないとなった時に、

病院に問い合わせるのが嫌で嫌で仕方なかったようです。

でも運良くカルテが残っており、

「受診状況等証明書」を作成していただくことができました。

障害年金の申請は運ではないので、

皆さんも諦めずに申請できるよう祈っています。

 

最後までお読み頂きありがとうございます。

 

やすこ