障害年金受給への道のりと、その後の生活

パートナーの発達障害当事者が障害年金を受給するまでの道のりとその後の生活について綴っていきます

手帳と年金が申請可能になる時期について

ポンさんは精神保健福祉手帳を持っています。

障害年金も受給しています。

しかしどちらもすぐに申請が出来るものではないのです。

今日はそのことについて綴ろうと思います。

 

まず精神保健福祉手帳は、

初診から6か月経過してから申請が可能になります。

なので

2023年5月1日に初めて病院を受診したら、

2023年11月1日から精神保健福祉手帳の申請が可能になります。

 

ポンさんの場合は、

手帳の申請に合わせて自立支援医療の申請も行ったので、

診断書1通で手帳と自立支援医療の申請が出来ました。

自立支援医療については、

申請期限は定められていないようなので、

医師が必要と判断すれば申請は可能なようです。

私もポンさんも自立支援医療制度について知らなかったので、

適用されたときは感動しました。

特にインチュニブは高価なので、

本当に助かっています。

手帳の申請については、

却下されることはほとんどないと

お医者さんには言われていましたが、

手帳が届くまではドキドキしました。

申請してから3か月近く経過して、

簡易書留で届きました。

というか不在票が入っていたので、

受け取りに行きました。

手帳の等級は3級でした。

なので障害年金も通っても3級なのかなと

勝手に思っていましたが、

手帳と年金はそもそも管理している機関が違うため、

等級の判定も違うということを知りました。

 

次に障害年金ですが、

初診から1年6か月経過しないと申請が出来ません。

2023年5月1日に初めて病院を受診したら、

2024年11月1日から障害年金の申請が可能になります。

手帳を申請してから1年経たないと申請出来ないのです。

この期間は本当に長く感じて、

色んな事がありました。

ポンさんは初めから受給できるはずがないと

諦めていたので、

私が障害年金の話をすると、

適当に聞いていたり、

苛立ったりしていました。

私は1%でも希望があるなら、

申請だけでもしてみたいと考えていました。

申請するのにお金も掛からないですしね。

(社労士さんに頼んだら有料ですが・・・)

申請までに色々と調べて、

念入りに準備をしました。

特に申請要件の年金納付率2/3や、

初診の前々月までの1年間に未納期間がないことなど、

その辺りは重要なポイントなので

念入りに調査しました。

2/3納付していないと、

申請も難しくなる為、

まずはそこを調べないといけないと思い、

年金事務所年金記録を出して貰い確認しました。

なんとか申請は出来そうだったので、

次は必要な書類などを調べて、

申請までに着実に準備を進めました。

診断書や初診日を証明する書類などは

ギリギリでないとお願いできないので、

それ以外の書類を整えていきました。

この間もポンさんはほとんど何もせずでしたが(笑)

生まれてから今までの出来事などの聞き取りだけは

協力してくれたので、

病歴・就労状況等申立書の作成を進めていました。

本当に申請可能になるまでの期間が

長くて長くて

2人の関係も悪化していく一方で

大変でした。

次回は病歴・就労状況等申立書の書き方の例について

綴ろうと思います。

 

最後までお読み頂きありがとうございます。

質問などありましたら、

私に分かることであればお答えしますので、

コメント頂ければと思います。

週末メインでブログをやっている為、

返事は遅れると思いますが、よろしくお願いします。

 

やすこ