障害年金受給への道のりと、その後の生活

パートナーの発達障害当事者が障害年金を受給するまでの道のりとその後の生活について綴っていきます

障害年金のメリット・デメリットについて

障害年金を受給するにあたって、

メリット・デメリットがありますので、

今回はそれについてつづりたいと思います。

メリット

・受け取った年金の使い道は自由であること

生活保護とは異なり、自由なので、治療費や生活費、貯蓄に回すことも可能)

・受給していることが職場などに知られることはない

(原則として見知らぬ人はもちろん、職場や親戚など身近な人にも、自分から言わない限りは障害年金を受給していることを知られることはない)

国民年金保険料の支払いが法定免除となる場合がある(申請が必要)

障害年金の1級又は2級に決定すると、申請することで国民年金保険料の支払いが法定免除となる。法定免除となった期間は納付が必要なくなるが、半分は国が支払ってくれるため、将来受け取る老齢基礎年金に半額は反映される。老齢基礎年金の額を増やしたい場合は、国民年金保険料を納めることも可能)

・将来の老齢年金が減ることはない

障害年金を受け取ったからといって、将来受け取る老齢年金が減額されることはない。ただし前述したように法定免除を申請した場合は、その期間の分は老齢基礎年金は減額される)

障害年金には税金はかからない

障害年金は非課税(所得とみなされない)の為、収入が障害年金だけの場合は、確定申告の必要はない。障害年金以外に収入がある場合でも、確定申告などにおいて障害年金の受給額を申告する必要はない)

・初診日が20歳以降であれば、所得制限はない

(20歳以降が初診日の障害年金には受給者本人の所得制限はないため、

給与収入や不動産収入などがあっても、障害年金が減額されたり停止されたりすることはない。ただし20歳前に初診日がある障害基礎年金については、受給権者本人が年金保険料を納付していないことから、一定の所得制限がある為、注意が必要)

それ以外にも年金という定期的な収入を得られることによって、

気持ちに余裕がもたらされ、病状の回復や精神的な安定を得られるというメリットもある。

 

デメリット

寡婦年金及び死亡一時金が受け取れなくなる可能性がある

(障害基礎年金の受給者が死亡すると、本来その妻や家族に支給される寡婦年金及び

死亡一時金が受け取れなくなることがある)

社会保険上の扶養から外れることがある

障害年金とその他所得の年間合計が180万円を超えると、扶養から外れることになる為、国民健康保険などに加入する必要がある)

 

これらのメリット・デメリットをふまえて、

障害年金を申請するか、しないか考えてもらえればと思います。

私から見るとデメリットよりもメリットのほうが多いので、

申請する権利がある人は申請する方が良いのではないかと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

やすこ