今年最初の投稿になります。
今年も必要に応じて記事を投稿できればと思っています。
離れて暮らすようになりましたが、
ポンさんとは連絡を取り合っています。
とはいっても、
「人間関係リセット症候群」というものがあり、
時々、連絡を絶とうとすることがあるため、
連絡が途絶えることはありますが・・・。
本題ですが、
ポンさんの令和5年度の収入は
障害年金のみでした。
障害年金は非課税なので
所得税はもちろん市民税もかかってきません。
しかしそれを申告する必要があるのかないのか、
初めてのことなので分かりませんでした。
なので、ポンさんに
「市役所に行く機会があれば聞いてみてね」と伝えました。
精神障害者保健福祉手帳の住所変更が完了し、
受け取りに行くので市役所に行くことになったようです。
その時に市民税課の窓口で聞いてみてもらうことに。
結論から言うと、
話が通じなかったようです・・・。
伝わった限りの回答は申告は不要との結論になったようです。
私はそういう曖昧なのは嫌いなので、
私自身でポンさんが住んでいる自治体の窓口に電話で確認することに。
そこで頂いた回答は、
①障害年金の市民税の申告は義務ではない
②義務ではないが申告しないと、国民健康保険料が一番高い金額で設定される
というものでした。
ポンさんは国民健康保険に加入している為、
②になると困る為、申告しなければいけないとの結論に至りました。
申告は1月下旬または2月上旬から始まり、
郵送でも申告可能だそうです。
なので2月上旬にポンさんの自宅に申告書を郵送してもらうよう
手配しました。
そして申告書の書き方を調べたので
ポンさんにそれを伝えました。
しかし1か月ほど先のことなので、
また申告書が届いてから分からないことがあれば連絡してきてねと伝えました。
行政手続きは分かりにくいので、
もっと分かりやすくなればいいですよね。
またこの先も手続き関係は助けてあげられるように
していきたいと思います。
その時はまた記事にしたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございます。
質問などありましたら、
私に分かることであればお答えしますので、
コメント頂ければと思います。
月1回も更新しないと思うので、
返事は遅れると思いますが、よろしくお願いします。
やすこ