障害年金受給への道のりと、その後の生活

パートナーの発達障害当事者が障害年金を受給するまでの道のりとその後の生活について綴っていきます

障害年金とは。

障害年金とは、

病気やケガによって

生活や仕事などが制限されるようになった時に、

現役世代の方も含めて受け取ることが可能な年金のことです。

障害年金には

「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があって、

病気やケガで初めて医師の診療を受けた時(初診日)に、

国民年金に加入していたか、

厚生年金に加入していたかによって、

請求できる障害年金の種類が変わります。

また、障害年金を申請する為には、条件があります。

これが結構やっかいで、

申請すらできない人も多いみたいです。

条件は

①障害の原因となった病気やケガの初診日(#1)の時点で、以下のいずれかに該当すること

国民年金か厚生年金のいずれかの被保険者であること

・20歳未満

・日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げしている場合は除く)

②一定の保険料の納付要件を満たしていること

・初診日(#1)の前日に、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間のうち、

国民年金の保険料納付期間と免除期間を合計した期間が2/3以上あること

・上記の要件を満たせない場合、初診日の時点で65歳未満でかつ、初診日の前日に初診日がある月の2か月までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ、

特例として納付要件を満たすことができます。

※なお、20歳未満の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は②の納付要件は必要ないです。

③障害の状態が障害認定日(#2)または、初診日が20歳未満の場合は20歳時点で等級に該当すること

#1初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師などの診療を受けた日をいいます。

#2障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

 

障害年金の申請で、初診日が大変重要になります。

申請するときに初診日を証明する書類も必要になりますし、

初診日に国民年金に加入しているか、

厚生年金に加入しているかでも大きく変わってきます。

なぜなら

「障害基礎年金」(国民年金)は2級・1級

障害厚生年金」(厚生年金)は3級・2級・1級

の違いがあるからです。

初診日に厚生年金に加入しているほうが有利な可能性があるのです。

(4級~14級は一時金として障害手当金を受給可能)

 

ポンさんは発達障害と気づく前に何回か心療内科を受診していました。

その時にたまたま厚生年金に加入していたため、

障害厚生年金」の申請が可能となり、

3級なら申請が通る可能性が高いのではないかと

少し希望を見出せました。

 

まずはこの差をなくして欲しいと思います。

どちらも3級・2級・1級で統一して頂きたいですよね。

障害の程度に差はあっても、

公的な制度に差があってはならないと思います。

 

ポンさんは障害が原因で転職を繰り返しています。

今現在は定職に就けていない状況です。

その時点で、障害厚生年金3級には該当しているのです。

しかし、そんな簡単には受給させて貰えません。

障害だと診断されたとしても、

すぐに申請することは出来ず、(初診日から1年6ヶ月先)

申請する時も色々な書類が必要になります。

 

長くなりましたが、

障害年金の申請を考えている人は、

病院を受診する前に、申請要件を満たしているか

しっかりと確認して下さい。

申請さえも出来ないのは厳しすぎますが、

しっかりと要件を理解して受診すれば、

申請要件だけは満たせると思います。

 

諦めたらそこで終わってしまいます。

ポンさんも何回も諦めようとしました。

私が説得を続けて、なんとか申請まで辿り着きました。

1人では難しいかもしれませんが、

家族や友人・恋人に協力してもらえば、

可能性は高まります。

私もよく頑張ったなと自分で自分を褒めたいです。

 

最後までお読み頂きありがとうございます。

次回は障害年金の等級について綴りたいと思います。

 

やすこ