障害年金受給への道のりと、その後の生活

パートナーの発達障害当事者が障害年金を受給するまでの道のりとその後の生活について綴っていきます

障害年金の等級について

障害年金には等級があります。

前回も書きましたが、

「障害基礎年金」と「障害厚生年金」では等級に違いがあります。

実際は1級~14級まであるみたいですが、

4級~14級は一時金のみなので、今回は省きます。

「障害基礎年金」は1級と2級

障害厚生年金」は1級・2級・3級

となっています。

障害認定における、

各等級の障害の程度の基準は以下のようになっています。

日本年金機構、第2「障害認定に当たっての基本的事項より引用)

1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。

この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、

他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが

できない程度のものである。

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、

それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、

すなわち、病院内の生活でいえば、

活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、

日常生活が著しい制限をうけるか

又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

この日常生活が著しい制限を受けるか

又は日常生活日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、

日常生活は極めて困難で、

労働により収入を得ることができない程度のものである。

例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、

それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、

すなわち、病院内の生活でいえば、

活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、

家庭内の生活でいえば、

活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

3級

労働が著しい制限を受けるか

又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

また「傷病が治らないもの」にあたっては、

労働が制限を受けるか

又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

(「傷病が治らないもの」については、

第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の

障害の状態がある場合であっても3級に該当する)

 

補足

障害手当金とは、

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか

又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

 

ちょっと書き方がまどろっこしいというか、

分かりにくいですよね・・・

簡単に書くと

1級は1人では日常生活が出来ない程度の障害や病状

2級は日常生活が円滑に送れない程度の障害や病状で

労働での収入を得ることが出来ない程度のもの

3級は普通に働くことが難しく、

労働条件の緩和や配慮が必要な程度の障害や病状

 

ポンさんは2級に認定されました。

約30回転職を繰り返してきている為、

普通に働くことはできず、

現在は就労もできていない状況なので、

2級だと思いますが、

本人は働く意思がある為、

障害者枠での就業や、フルタイム以外の就労を考えています。

ですので次回の更新(約3年後)は

3級になるのではないかと予測しています。

 

最後までお読み頂きありがとうございます。

 

やすこ